年金を請求する手続き
受給年齢を迎えたら年金の請求手続き
老齢年金を受け取る権利は、「老齢年金の受給資格について知る」のページの通り、資格期間(10年)や年金を請求できる年齢 等の条件が整った後に発生します。
老齢年金を受け取る権利は実際に年金をもらえる満年齢に達した日(誕生日の前日)に発生し、それ以降ならばいつでも請求できます。
所定の国民年金に加入していた人は10年の受給資格期間を満たせば、65歳から老齢基礎年金を請求する事が
できます。
特別支給の老齢厚生年金が受け取れる年齢は性別及び生年月日により異なります。
手続きが遅れた場合、5年前までの年金はさかのぼって受け取ることができます。
5年よりも前までの年金は時効になりもらうことができなくなるので注意してください。
年金請求書の提出
日本年金機構の年金記録により、老齢年金の受給資格期間を満たした人に対し、手続きに必要な年金請求書が年金を請求できる3ヶ月前に本人宛に届きます。
下記の必要事項を記入して、最後に加入した年金制度により指定された提出先に提出します。
年金請求に必要な書類
- 年金請求書 日本年金機構から請求できる3ヶ月前に届く 届かない場合は年金事務所窓口でもらう。
- 戸籍謄本と住民票(世帯全員)を年金を請求できる誕生日の前日以降に交付されたもので、発行6ヶ月以内のものを用意する。
- 妻の非課税証明書又は課税証明書 市区町村役場の市区町村民税の窓口で発行
- 夫婦2人の年金手帳、基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカード もしくはマイナンバー通知書
- 印鑑(認め印も可、スタンプ式は不可)
- 本人名義の貯金通帳
年金請求書の提出先 (国民年金・厚生年金の場合) いずれも最後に加入していた制度
- 国民年金 第一号被保険者 → 書類提出先 住所地の市区町村の国民年金担当窓口
- 国民年金 一号以外の被保険者 → 住所地を管轄する年金事務所
- 厚生年金 → 最後に勤務していた事務所を管轄する年金事務所
※書類の提出先は上記であるが、全国の年金事務所、年金相談センターでも受け付ける。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に受給手続きができますが、厚生年金基金に加入していた人は国の年金とは別に厚生年金基金、又は企業年金連合会にも請求手続きが必要です。
年金請求書の提出後から受給まで
年金請求書を提出後、2~3ヶ月後に年金証書が送付されます。
その後偶数月の15日に2ヶ月分の年金が振り込まれます。
※厚生年金加入中は年金の一部又は全部が振り込まれないことがあります
しかし、その後退職すれば厚生年金加入期間が再計算されて全部もらえるようになります
※失業給付を受けている間は年金の振込はありません。
年金受給中に行う届け出
生計維持確認届
老齢年金や障害年金等には加給年金が加算されることがあります。加給年金が加算されるには生計維持要件の確認が必須となり、加給年金が加算されている方に対し、生計維持関係の確認を行なうために毎年1回誕生月に生計維持確認届が送付されます。
これにより生計維持関係の確認を行えた場合に加給年金を支給することとしています。
生計維持確認届の提出を忘れると生計維持関係の確認が行えないこととなりますので、加給年金が一時差し止めされることになりますので、対象者の方は忘れずに提出が必要となります。
特別支給年金受給中に65歳になったとき
特別支給老齢厚生年金を受け取っている人が65歳になったときに、老齢基礎年金や老齢厚生年金を65歳からすぐに支給するか、または、66歳以降に受給を繰り下げるか、本人の意思を確認するためのハガキが「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が65歳になる誕生日の前月に日本年金機構から送付されます。
老齢厚生年金と、老齢基礎年金の両方の繰り下げを希望するときには請求書を返送する必要はありません。
繰り下げを希望する年齢を迎えてから年金事務所で繰り下げの申し出を行うことになります。
65歳以降もそのまま年金を受ける場合や、老齢厚生年金と老齢基礎年金片方だけを繰り下げて受ける場合は、送付された年金請求書に必要事項を記入して送付します
扶養親族等申告書
公的年金にて、傷害保険と遺族年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得となり所得税の対象になります。
老齢年金から所得税が源泉徴収されているときには、各種の控除が受けられるため、「扶養親族等申告書」の提出が必要です。
この申告書は毎年11月中旬に送られてくるので、指定日までに提出します。
配偶者や扶養する親族がいない場合でも、公的年金控除や基礎年金控除を受けるためには扶養親族等申告書の提出が必要です。
但し、公的年金控除があるため、65歳未満では108万円未満、65歳以上では158万円未満の場合は所得税もかからないので、扶養親族等申告書は、提出の必要はありません。